2021-05-28 第204回国会 参議院 本会議 第26号
国土交通省といたしましても、厚生労働省による検疫の適切な実施を支えるため、検疫の実施に必要な空港内のスペースの確保や日本への入国に際して必要となる陰性証明の確認、必要書類やアプリ等の旅客への周知徹底について、空港会社、航空会社に協力要請を行っております。さらに、政府で決定した水際対策強化措置に基づき、検疫の適切な実施のため、搭乗者数の抑制を航空会社へ要請をしております。
国土交通省といたしましても、厚生労働省による検疫の適切な実施を支えるため、検疫の実施に必要な空港内のスペースの確保や日本への入国に際して必要となる陰性証明の確認、必要書類やアプリ等の旅客への周知徹底について、空港会社、航空会社に協力要請を行っております。さらに、政府で決定した水際対策強化措置に基づき、検疫の適切な実施のため、搭乗者数の抑制を航空会社へ要請をしております。
まさに平時での準備、こうしたアプリ等の普及等がまさに緊急時においてその初動対応に生きていく、そして大事な本当に取組だというふうに思います。まさにこの情報技術を活用したというのも、今スマホ等が普及している中で、まさにリアルタイムでその管理状況というものが把握できると、非常に優れた私は取組だというふうに思いますので、是非、普及促進について強化していただくようによろしくお願いしたいと思います。
一方で、農林水産省におきましては、全国のフードバンク活動の農林水産省ホームページでの情報発信ですとか、あるいはフードバンクと企業、自治体との意見交換会の開催等を通じたフードバンクの認知度の向上を図るとともに、企業から食品の情報提供と子供食堂からの需要情報ですね、この提供情報と需要情報、これを一元的に管理できるマッチングシステムを開発をしまして、アプリ等で提供する取組の実証、構築をいたしております。
特に、このアプリ等のその開発に関して言えば、リリースしてからが実は本番だというぐらいの認識でやらなきゃいけないということで、やっぱり契約の仕方も変えていかなければならないというふうに考えています。
保健所で定期的に経過観察、健康観察を行うとともに、症状が変化した場合等に備え、患者からの連絡や相談に応じる体制を構築していく必要がございまして、委員御指摘のように、東京都では、自宅療養者フォローアップセンターを設置いたしまして、LINEアプリ等を使いました健康観察を行っております。
また、個人間取引に利用されることが想定されますフリマといったアプリ等の関係団体に対しましては、クロスボウが銃刀法上の規制対象となったことを説明の上、出品の禁止についての協力を働きかける、こういったことなどを通じましてインターネット上での違法な個人間売買の防止に努めてまいりたいと考えております。
その意味で、これを奇貨として、こういうSNS、アプリ等の在り方についてといいますか、実態、個人情報の取扱いと、新しくする、来年の四月に施行予定の法律があるわけですから、これは個人情報保護委員会で適切に判断されてそのような調査等もするものと私の方は期待をしているというところでございます。
その十四日間の間も、アプリ等を使って、外を出歩いていないかどうか位置情報の確認も行っているということで、誓約書を提出をしてもらって、従わない場合は名前の、氏名の公表をすると、そのような今対応になっていると伺っています。しっかり水際対策、引き続き行っていただきたいと思います。
こうしたことから、調査分析を実施して、平時に可能な限り多くの避難先を確保し、台風が接近した際に必要な数の避難所を当初から開設することや、避難の円滑化のため、収容人数等を事前に周知するとともに、混雑状況や収容人数を超えたことについて防災メールやアプリ等を活用して周知するなど、円滑な避難のための留意事項を全国の自治体宛てに通知をしたところであります。
次に、内閣府の方にお伺いしたいんですが、五年に一度改正される交通安全基本計画の見直し、今されていると思うんですが、三月中には関係閣僚会議を開いて、第十一次の交通安全基本計画が策定される予定なんですが、この中で、ホームドアの設置の促進であったり、今言及をしました誘導アプリ等について、利用拡大を国としても進めていくということをはっきりと明記してくださいと何回もお願いしてきているんですが、これ、現状での内閣府
ホテルが増えてくれば、そのホテルの分だけ、三日間というか、実際、実質四泊五日になりますけれども、そのような形の対応はしてまいりたいというふうに思っておりますし、アプリ等々いろいろな対応をする中において、本人が十四日間滞在を、滞在といいますか、家から出ていないというようなことを確認できるような、そんな工夫はさせていただきたいというふうに考えております。
その中で、中間整理においては、外国人観客の感染症対策として、感染症の専門的知見も踏まえつつ、具体的な措置やアプリ等の導入の検討を進めるということでありますけれども、この観客につきまして、海外の観客等、国内も含めてでありますけれども、観客については、この春までに、様々な状況を踏まえて、専門的な知見を結集してしっかりと進めていく準備に今取り組んでいるところです。春までには決める予定です。
御指摘のアプリ等の開発等に係る契約等の金額でございますが、アプリの開発に加えまして、データ連携基盤の開発、ヘルプデスク等のサービスセンター構築費など、複数機能の開発、運用、保守を含めまして、税込み総額で約七十三億円となっているところでございます。
その後、最大警戒が呼びかけられた台風十号での対応については、内閣府が避難者の多かった自治体に対して実態調査の結果、約四割の市町村で収容人員を超過した避難所があったことが明らかになった一方、アプリ等のインターネット上のサービスを活用して避難所の混雑状況等を知らせる取組を行った自治体もあったとのことであります。 また、分散避難の推進により支援物質の届け先がふえるという課題があります。
十二 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための接触確認アプリ等のツールを導入する際には、諸外国における活用の実態と課題を踏まえ、個人に関する情報の収集範囲や利用プロセスの透明性を確保するとともに、利用目的を明確にし、収集する情報は必要最小限のものとすること。 右決議する。 以上です。 何とぞ委員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。 ありがとうございました。
○木戸口英司君 時間がなくなってきましたので、幾つかまだ質問を法案について出しておったんですけれども、この時期でありますので、今日は厚労省にも来ていただいておりますので、新型コロナ感染、接触者追跡アプリ等における個人情報保護について、その収集範囲や利用プロセスの透明性確保、利用目的を明確にし、収集する情報は必要最小限のものとすることが必要だと考えますけれども、この新たな手法の導入状況及びアプリなど、
○片山さつき君 済みません、お答えが長かったので最後の質問が聞けなくなりましたが、配付させていただいたのは、現在検討中の接触確認アプリと、それから新型コロナウイルス感染症等情報把握管理システムの概要でございますが、こういった、まさにインターネット・オブ・シングス、インターネット・オブ・ヘルス、さらにアプリ等も皆様の同意を得て活用しながら、漏れのない対応を行っていただきたいと思います。 以上です。
また、政府も多言語での情報提供というものもきちんとやっている面もありまして、災害時にやはり外国人が避難行動に必要な情報というものをアプリ等で入手できるようにして、対応言語も今十一か国語等に増やしておりまして、今年度中にはモンゴル語なども、三か国語も増やして十四か国語にまではなるという今見通しも立っております。
また、事前の新聞折り込みチラシや新聞広告、訓練当日のエリアメールやアプリ等を用いた広範囲での広報訓練も行いました。 今後とも、平時においては、屋内退避の重要性についての住民理解を促進するため、私も以前から申し上げておりますが、鳥取県原子力防災アプリのような先進的な取組の普及などを含む広報啓発を進めていくつもりです。
気象庁でも、防災情報伝達という観点では、民間事業者の協力を得て、しているところでございまして、一つの例といたしまして、先ほども話題に出ました危険度分布、これの情報伝達について、民間事業者と連携して、スマートフォンの防災アプリ等を通じてプッシュ型で通知する、これを希望者に提供するという取組もことしの七月から始めたところでございます。
いわゆる地図アプリ等も、今、二万件のうちようやく九割修正をして、残り一割、来週に終わるんですが、そうした中で、町中のお話を聞くと、最近よく聞くのは、消費税、増税になったのに減税になったねというような声もあるんです。 それは、例えば電子マネーでお買物をすると、百円のものを買うと百十円、それが食料品だと百八円、百八円に対して還元ポイントがあれば、いわば、引くと百二円になるんです。
○大野元裕君 このVoiceTraというアプリ、すごく良いらしいですけれども、警察庁、公安委員長に聞きますけれども、そうすると、なぜ警察庁は翻訳アプリ等を使わないで民間通訳人の同行を求めるんでしょうか。
文科省における取組を少し具体的に申し上げますと、例えば障害の状態等に応じてタブレット端末等を効果的に活用する指導方法に関する実践研究、あるいは教室と病室をネットワークでつなぎ入院中の児童生徒に授業を配信するなど、ICTを活用した入院中の児童生徒への教育支援に関する調査研究、障害の特性に応じた学習支援アプリ等の教材の開発、適切な教材や支援機器の選定、活用に関する調査研究、さらに、教科書デジタルデータを
基本的には御指摘のとおりでございまして、少しちょっと先ほど通達の内容をはしょりましたけれども、謝礼に関しては、アプリ等で仲介するサービスについて、謝礼の有無、金額による利用者の評価等を通じて謝礼の支払を促す場合は自発的な謝礼の支払とは言えず、許可又は登録を要すること、それから、仲介者が利用者から仲介手数料を収受する場合は、一部を運転者に支払うことは道路運送法違反になることなどを明確化したことを踏まえて